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債務整理における弁護士費用

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年3月24日

1 債務整理の種類によって費用は異なる

債務整理の案件の方針は、自己破産・個人再生・任意整理の3つが基本となります。

他には「特定調停」という方法もありますが、実情としてはあまり利用されていません。

どの方針を選ぶかによって、弁護士費用は変わってきます。

以下では、債務整理の各方針ごとの費用の相場について説明します。

なお、ここでは会社や事業者の債務整理ではなく、個人の方の債務整理を前提として説明します。

2 債務整理の弁護士費用の相場

⑴ 自己破産の場合

費用としては20万円から50万円程度が見込まれます。

費用は定額というわけではなく、総債務額や債権者数、財産の有無、裁判を起こされているか否か等の事情によって変動することが多いです。

なお、あくまで相場ですので、緊急対応が求められる場合や、事案が複雑な場合等には、相場以上の費用となることもあります。

また、自己破産手続きでは、「同時廃止」となる場合と「管財事件」となる場合に分かれますが、どちらの手続きになるかによって費用が変わる事務所もあります。

管財事件の方が手続的な負担が大きいことから、弁護士費用も増額となることが多いです。

なお、管財事件となった場合には、裁判所から「破産管財人」という別の弁護士が選任されて手続きに関与することになります。

その場合には、弁護士費用とは別に管財人費用も数十万円ほど必要となりますので、ご注意ください。

⑵ 個人再生の場合

費用としては25万円から55万円程度が相場といえます。

個人再生は、自己破産と同様裁判所を利用した手続きとなります。

しかし個人再生では、返済計画案の作成や住宅資金特別条項の利用のための手続き等、自己破産よりもやや手続き的な負担が大きいことから、費用もより高くなることが多いかと思います。

なお、個人再生の場合も、事案により裁判所から「個人再生委員」が選任されることがあります。

その場合、再生委員報酬が15万円~30万円ほど発生しますのでご注意ください。

⑶ 任意整理の場合

任意整理の場合、相手方1社あたり2万円から5万円程度が相場かと思われます。

和解が成立した際に追加で報酬金が必要となる事務所もあるようですが、手続き前に支払ってもらった費用のみで報酬金は無い費用体系の事務所もあります。

3 弁護士費用の支払い方法

基本的には、ご契約時に必要となる費用を一括で支払うことになります。

しかし、借金の返済継続が難しい状態で、債務整理のための費用を用意することは簡単なことではありません。

そのため、弁護士事務所によっては、分割での費用の準備に応じているところもあります。

債務整理を弁護士にご依頼いただくと、弁護士の介入により各社への返済を一時的にストップすることができるため、それまで返済に充てていた分を弁護士費用の準備に充てていただくことで、費用をご用意いただけるという仕組みです。

この支払い方法であれば、手元にまとまった金額がない方であっても弁護士に依頼をしていただきやすいかと思います。

また、任意整理や個人再生の場合には、今後の返済継続が想定されます。

弁護士費用の分割支払いは、手続きが終わった後も返済を継続することができるかどうかを確認する予行練習の意味もあります。

例えば任意整理をする場合、十分な返済見込みが無い状態で「毎月10万円ずつ返済を続けていく」という条件で和解をしたけれども、実際には毎月5万円程度しか返済に充てられなかったとすれば、和解をした意味がありません。

そのため、交渉の前に、返済継続可能と考えられる金額を事務所に対して数か月間積み立ててもらい、生活の維持と返済を続けられるかををシミュレーションしてから、交渉に進みます。

数か月間積立てを続けられたという実績があれば、交渉も有利に進む可能性が高くなります。

当法人でも、債務整理費用の分割払いに対応しています。

費用の詳細はこちらのページをご覧ください。

4 まずは弁護士に相談

以上の通り、債務整理に必要となる費用は、選択する債務整理方法や依頼する弁護士によって異なります。

また、支払い方法として分割払いが利用できるか否かによって、依頼へのハードルも変わってくるかと思います。

まずは一度弁護士と直接お話しいただき、適切な解決策やそれに必要となる費用、代理人となる弁護士との相性等をご確認いただくのが一番だと思いますので、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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