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グレーゾーン金利

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グレーゾーン金利と過払い金返還請求

グレーゾーン金利とは,利息制限法で認められた上限利率を超え,出資法で認められた上限利率の間の金利のことをいいます。

利息制限法の上限利率は,借入金が100万円以上の場合は年利15パーセント以下,借入金が100万円未満10万円以上の場合は年利18パーセント以下,借入金が年利10万円未満の場合は20パーセント以下,と定められています。

一方で,出資法の上限利率は,借入金の額にかかわらず,利息制限法よりはるかに高い利率が設定されていました。

徐々に上限利率は下がっていき,平成22年には29.2パーセントにまで下がり,それ以降,現在は年利20パーセントまでが上限となっています。

出資法の上限利率を超えると罰則があったため,貸金業者などもこの出資法の上限利率は守っていました。

一方で,利息制限法には罰則がなかったため,利息制限法によれば上限は超えているものの,出資法には抵触しないグレーゾーン金利での取引が行われていたのです。

また,利息制限法の上限利率については平成22年に出資法が改正されるまで,利息が超過している部分については本来支払う義務はないものの,その超過している部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない,という規定がありました。

そのため,グレーゾーン金利での取引については,「債務者が任意に支払ったものである」として本来支払義務のない利息を貸金業者が受け取り続けていました。

現在は,払いすぎた利息の返還請求が認められており,これを過払金返還請求といいます。

既に完済された方,もしくは現在支払いが困難な状況に陥り債務整理を検討されている方で,貸金業者と古い時期に契約をした方は,過払金の請求,あるいは引き直し計算の結果借金の額が減る方もいらっしゃるかもしれません。

なかには,現在もなお利息制限法以上の利率で取引をされている方もいらっしゃいます

そのため,弁護士が債務整理の依頼を受ける時には,まず高い利率で取引をされていたことがないかを確認した上で,借金の総額を確認し,どのような方針で債務整理を進めていくかを検討することになります。

池袋周辺にお住まいの方も,債務整理をお考えの際は,弁護士法人心までご相談ください。

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