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弁護士による債務整理@池袋

債務整理開始時の注意点

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年4月1日

1 銀行口座が凍結される可能性がある

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は各債権者に対して、依頼を受けたという通知を発送します。

この通知を「受任通知」といいます。

債権者の中に銀行が含まれている場合には、銀行に受任通知を発送することによって銀行口座が凍結され、その時点で口座に残っている預金と債務が相殺されてしまいます。

そのため、弁護士に依頼をする前には、銀行口座に預金が残っていないか確認しておくことをおすすめします。

2 受任通知後にお金が入金されてしまった場合

受任通知を発送した後、債権者である銀行の口座が凍結されてしまった場合でも、その口座に給与や売掛金などが振り込まれてしまうことはよくあります。

弁護士の受任通知が銀行へ届いた後、凍結された口座に入金が行われたとしても、その入金されたお金と借金を相殺することは、法律上は禁止されていますが、銀行の担当者は法律の専門家ではありませんので、適切な対応が見込めない可能性もあります。

銀行によっては、受任通知が送られてきた支店とは別の支店についても調査をして、別の支店に債務者の口座があった場合には、その口座も凍結することがありますし、保証会社が銀行に代位弁済した後は、保証会社が返金に応じない場合もあります。

このように、債務整理対象の銀行に給与口座等がある場合、思わぬ不利益が生じる可能性がありますので、債務整理をする前には、給与などの振込先を、債務整理をする銀行とは別の銀行の口座に変更しておく必要があります。

3 相殺を回避する方法

給与などを債務整理のための弁護士費用や裁判所手数料等に充てようと考えていた場合、預金を相殺されてしまうと、そもそも弁護士に依頼する費用を捻出できなくなってしまう可能性があります。

このような事態を回避するため、弁護士が受任通知を送るタイミングを調整して、入金口座を他の銀行に変更してから、各債権者に受任通知を送ることも考えられます。

給与口座の変更のほかにも、債務整理を始める前に準備することは多数あります。

そのため、債務整理をお考えの場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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