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「債務整理」に関するお役立ち情報

銀行カードローンの債務整理

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年9月17日

1 銀行カードローンとは

銀行カードローンとは、銀行が提供しているカードローンです。

カードローンは、従来は主に消費者金融や信販会社が扱っていましたが、平成22年に施行された総量規制(貸金業法に規定されています)により、これらの業者が各債務者に貸付できる金額に制限が設けられたため、総量規制の適用されない銀行がカードローンに参入するようになりました。

テレビでも、大手都市銀行がカードローンのCMを流していますが、低金利政策により銀行の経営が圧迫されている状況において、比較的高い利率で貸付をすることができるカードローンは、銀行の重要な収益源の一つになっています。

銀行がカードローン業界に大々的に参入する以前は、一般消費者の方の債務整理を行う際に、債権者として銀行が存在することはまれでしたが(存在したとしても、ほとんどが住宅ローンでした)、現在では、銀行が債権者として存在することも珍しくなくなりました。

ただし、銀行はカードローンについて保証人を付けており、カードローン債務者が債務整理手続きに入ると、銀行はその保証会社から代位弁済を受けますので、債務整理として任意整理を行う際の交渉の相手方は保証会社になります。

最近では、銀行カードローンの借り過ぎにより自己破産等の債務整理を行う一般消費者が増加し、社会問題へと発展しているため、一部の銀行はカードローンでの貸出金額について自主規制を行っています。

また、カードローンの申し込みを条件として住宅ローンの貸付を行っている銀行もあり、この場合に、利率の高いカードローンを利用してしまうと、負債が膨れ上がり、多重債務に陥ってしまうおそれがあります。

家計が厳しくなった場合は、安易に銀行カードローンを利用することはせず、弁護士に相談したり、ファイナンシャルプランナー等に相談してまず家計を見直すことが重要です。

2 銀行カードローンの債務整理を行う際の注意点

⑴ 銀行カードローンによる借り入れについて、返済が厳しくなった場合、消費者金融や信販会社(クレジット会社)からの借り入れと同じように、任意整理や自己破産を行うことになります。

銀行カードローンの債務整理を行った場合に、信用情報に事故情報が記載されることも、消費者金融やクレジット会社と同様です。

⑵ しかし、消費者金融やクレジット会社からの借り入れについての債務整理と異なり、銀行カードローンの債務整理の際には注意しなければならない点が一つあります。

それは、銀行カードローンを利用している銀行に預金口座がある場合、債務整理手続きに入ると、銀行はその預金口座を凍結し、その凍結は、預金残高とカードローン残高を相殺するため、保証会社から代位弁済を受けるまで続くということです(ただし、この点について統一的な処理方法があるわけではないですので、銀行によって扱い方が異なる可能性はあります)。

例えば、A銀行の預金口座に生活費に充てる予定の5万円が入っており、その状態で債務整理手続きに入ると(弁護士が債務整理の受任通知を銀行に送付すると)、預金口座が凍結されるためその5万円を引き出すことができなくなってしまいます。

このような場合は、受任通知を送付する前に預金口座から5万円を引き出し、別の銀行に預けたり現金で保管したりして生活費に充てることとなります。

⑶ 同じ事例で、給料の振込先口座をA銀行としている場合は、直ちに振込先口座を別の銀行の口座に変更する必要があります。

口座が凍結されている間に給料が振り込まれると、凍結が解除されるまでは自由に引き出すことができなくなります。

なお、給料が引き出せないと生活ができなくなりますので、窓口での引き出しに応じてくれたり(もちろん窓口が開いている時間帯に引き出す必要があります)、1時間ほど凍結を解除してATMで引き出せる状態にしてくれたりする銀行もあります。

給料のほか、児童手当等の手当や年金がA銀行の口座に振り込まれる場合も、口座を変更する必要があります。

3 カードローンでお悩みの方は弁護士に相談

銀行カードローンは貸出利率もある程度高いですので、無計画に利用し元金が膨らむと、利息の返済が増え、なかなか元金が減らず、返済が厳しくなります。

このような場合に、他の銀行のカードローンや消費者金融に手を出し、自転車操業の状態になってしまうと、負債が大きいため破産せざるを得なくなり、財産を失うということにもなりかねません。

カードローンの返済が厳しくなった場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

池袋で債務整理をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

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