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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理の効果について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 債務整理の方法

債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。

3つの方法にはそれぞれ特徴があり、手続きの流れや、得られる効果も異なります。

ここでは、それぞれの方法で債務整理を行った場合の効果について説明します。

2 任意整理の効果

任意整理とは、相手方との交渉によって、分割返済回数を多くしたり、利息分の減額を求めたりすることです。

成功すると、月々の返済額を減らすことができます。

ただし、任意整理の場合には、借入金の元本が減額されることはほとんどありません。

任意整理が成功した場合の返済回数の目安は、一般的に3年(36回)から5年(60回)です。

3 個人再生の効果

個人再生は、裁判所に申立てを行う法的な整理です。

通常、成功すれば、借金の元本も含めて、返済の必要な総額を減額することが可能となります。

借金がどの程度まで減額されるかはケースバイケースですが、小規模個人再生の手続では、再生債権の総額によって最低弁済額が定められますので、個人再生が成功した場合に、どの程度、借金が減額されるのかの一応の目安とすることができます。

ただし、不動産など高価な財産を所有している場合や、多数の債権者が再生計画に反対するような場合は、給与所得者等再生の手続を選択することもあります。

その場合は、減額される金額や、その後の再生計画に基づく返済額も変わってきます。

そのため、具体的にどの方法を選択するかは、弁護士に相談しながら検討するとよいでしょう。

4 自己破産の効果

自己破産も、裁判所に申立てを行う法的な整理です。

成功すれば、借金の返済義務が免除されます。

ただし、破産手続が開始しただけでは借金を返さなくてよくなるわけではありませんので、注意が必要です。

自己破産をした場合に借金の返済義務が免除されるのは、破産手続が開始した後、裁判所で免責許可(破産法248条以下参照)を受けることができた場合に限られます。

借金の原因がギャンブルや浪費であった場合や、過去に短期間のうちに破産を繰り返しているような場合には、免責が認められないケースもあります。

自己破産が認められるかどうかについての見通しは、個々の事案の特徴により変わってきますので、まずは弁護士にご相談ください。

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