債務整理の効果について
1 債務整理の方法
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。
3つの方法にはそれぞれ特徴があり、手続きをする際の窓口や手続きの流れ、得られる効果などに違いがあります。
ここでは、それぞれの方法で債務整理を行った場合の効果や、どういった違いがあるのかについて説明します。
2 任意整理の効果
任意整理とは、相手方との交渉によって、分割返済回数を多くしたり、将来利息のカットを求めたりすることです。
交渉が成功すれば、一般的に3年(36回)から5年(60回)かけての分割返済が可能になるため、月々の返済額を減らすことができます。
ただし、任意整理では、借入金の元本が減額されることはほとんどありませんので、借りた分はしっかりと返済をする必要があります。
その他のメリットとしては、他の債務整理手続きと比較して費用や期間が少なくて済むという点が挙げられます。
交渉する債権者を選ぶことができるというのも大きなメリットです。
3 個人再生の効果
個人再生は、裁判所に申立てを行う法的な手続きです。
通常、成功すれば、借金の元本も含めて、返済の必要な債務の総額を減額することができます。
借金がどの程度まで減額されるかは、財産や債務の状況などによってケースバイケースですが、債務総額の5分の1程度に減額されるケースが多く見受けられます。
また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
多くの方は小規模個人再生になりますが、不動産など高価な財産を所有している場合や、多数の債権者が再生計画に反対することが予想されるような場合は、給与所得者等再生の手続きを選択することもあります。
給与所得者等再生の場合は返済額が高額になることがありますので、弁護士と相談し、メリット・デメリットをよく検討した上で方針を決めることが大切です。
4 自己破産の効果
自己破産も、裁判所に申立てを行う法的な手続きです。
破産手続きを経て、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金の返済義務が免除されます。
借金の原因がギャンブルや浪費であった場合や、過去に短期間のうちに破産を繰り返しているような場合には、免責が認められず借金の返済義務が残るケースもあります。
免責が認められるかどうかは、裁判所の裁量によるところも大きいため、一度弁護士に相談して見通しを立ててもらうことをおすすめいたします。
債務整理手続きを数多く担当し、申立て先の裁判所の運用についても詳しい弁護士であれば、相談者の方のご事情や個々の事案の特徴を踏まえた上で、見通しを説明してくれるかと思います。
5 どの方法で債務整理するのか
以上で紹介したように、どの方法で債務整理をするかによって効果は異なりますし、相談者の方ごとにどの方法が適しているかも異なります。
ご自分だけで検討・判断するのは困難なことかと思いますので、債務整理をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。






















