「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理の効果について
1 債務整理の方法
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。
3つの方法にはそれぞれ特徴があり、手続をする際の窓口や手続きの流れ、得られる効果などに違いがあります。
ここでは、それぞれの方法で債務整理を行った場合の効果や、どういった違いがあるのかについて説明します。
2 任意整理の効果
任意整理とは、相手方との交渉によって、分割返済回数を多くしたり、利息分の減額を求めたりすることです。
交渉が成功すれば、月々の返済額を減らすことができます。
ただし、任意整理の場合には、借入金の元本が減額されることはほとんどありません。
任意整理が成功した場合の返済回数の目安は、一般的に3年(36回)から5年(60回)です。
3 個人再生の効果
個人再生は、裁判所に申立てを行う法的な手続きです。
通常、成功すれば、借金の元本も含めて、返済の必要な債務の総額を減額することができます。
借金がどの程度まで減額されるかは、財産や債務の状況などによってケースバイケースですし個人再生の方法によっても異なる場合があります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
小規模個人再生の手続きでは、再生債権の総額によって最低弁済額が定められます。
この最低弁済額を、個人再生が成功した場合にどの程度借金が減額されるのかの一応の目安とすることができます。
一方、不動産など高価な財産を所有している場合や、多数の債権者が再生計画に反対することが予想されるような場合は、給与所得者等再生の手続きを選択することもあります。
小規模個人再生と給与所得者再生、どちらの方法を選択するかによって、減額される金額や、その後の再生計画に基づく返済額も変わるケースがあります。
そのため、具体的にどの方法を選択するかは、弁護士に相談しながら検討することをおすすめします。
4 自己破産の効果
自己破産も、裁判所に申立てを行う法的な手続きです。
成功すれば、借金の返済義務が免除されます。
ただし、破産手続が開始しただけでは借金を返さなくてよくなるわけではありませんので、注意が必要です。
自己破産をした場合に借金の返済義務が免除されるのは、破産手続が開始した後、裁判所で免責許可(破産法248条以下参照)を受けることができた場合に限られます。
借金の原因がギャンブルや浪費であった場合や、過去に短期間のうちに破産を繰り返しているような場合には、免責が認められず借金の返済義務が残るケースもあります。
自己破産が認められるかどうかについての見通しは、相談者の方のご事情や個々の事案の特徴によって変わります。
5 どの方法で債務整理するのか
以上で紹介したように、どの方法で債務整理をするかによって効果は異なりますし、相談者の方ごとにどの方法が適しているかも異なります。
ご自分だけで検討・判断するのは困難なことかと思いますので、債務整理をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。