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固定資産税を滞納するとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 固定資産税とは

現在債務整理をお考えの方で、土地や建物といった不動産を所有している方も多いのではないでしょうか。

毎年1月1日時点で不動産を所有している場合、固定資産税がかかります。

固定資産税の標準税率は、通常、1.4%です。

1年間分の固定資産税は、「固定資産税評価額×0.014」という計算方法で算出されます。

市町村の役所が固定資産税の計算をして、通常毎年4月から6月頃に、不動産の所有者に請求してきます。

一括払いもできますし、年4回の分割払いもできるようになっています。

2 固定資産税を滞納すると督促状が届きます

固定資産税を滞納すると、市役所は法律に従って20日以内に督促状を送ってきます。

固定資産税を滞納すると、延滞金がかかります。

滞納を続ければ続けるほど、延滞金が日々増えていくことになります。

3 督促状を無視すると財産を差し押さえられる可能性が高まります

督促状を発送した日から10日以内に固定資産税を支払わなかった場合、市役所は税金の滞納処分として差し押さえができるようになります。

固定資産税は、自己破産をしても免責されることはありませんので、時効で消滅しない限りは支払義務があることになります。

また、個人再生を申し立てたとしても、税金滞納による差押手続が止まるわけではありません。

そのため、支払いができるのであれば、先に支払うことも検討した方が良いでしょう。

4 換価の猶予という手続がある

国税徴収法という法律には、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産の換価を猶予することができると規定されています。

もし、他にも借金があるなどして、固定資産税を一括で支払うことが難しい場合は、速やかに役所に相談をして弁済の期限を延長してもらったり、分納の協議をしたりするとよいでしょう。

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