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債務整理中に転職した場合の影響の有無

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年7月13日

1 債務整理中に転職できるか

債務整理を弁護士に依頼して手続している方や、これから債務整理を使用としている方の中には、近い将来転職を考えている方もいるのではないでしょうか。

債務整理中は手続が終わるまで生活を変えてはいけないのではないかとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2 債務整理中に転職した場合の債務整理に与える影響

債務整理中であっても、就職活動や転職活動をすることは可能ですし、もし就職が決まった場合は、実際に仕事を始めることも問題ありません。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類がありますが、どのような債務整理方法であっても同じです。

つまり、自己破産手続中であっても、基本的に自由に就職活動をして実際に就職することができます。

以下、債務整理の種類ごとにご説明します。

3 任意整理中に転職した場合

任意整理は、弁護士が、貸金業者と、残債務額の返済について、分割回数を増やすことで毎月の返済額を減らすよう求めたり、将来利息のカットを求めて債権者と交渉したりして、分割での返済計画を組み直す手続です。

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を利用する手続ではないので、転職に制限がかかることはありませんので、任意整理中に転職することは自由です。

また、任意整理の場合には、自己破産の場合と違って、転職できない職種もありません。

ただし、転職によって収入に変動が生じる場合には、返済計画の内容に影響が出ることになります。

転職によって収入が増える場合には返済可能額も増えるのが通常だと思いますので任意整理に悪影響が出ることはないと思われます。

他方、転職によって収入が減ったり、不安定になったりする場合は、当初予定していた返済計画どおりの返済ができなくなる可能性が出てくることになります。

その場合は、任意整理をあきらめ、個人再生や自己破産の手続を検討することになります。

4 自己破産手続中に転職した場合

自己破産手続中に就職したり転職したりすることは可能です。

もっとも、任意整理や個人再生の場合とは異なり、自己破産の場合は少し注意が必要になります。

なぜなら、自己破産には、資格制限があるからです。

資格制限とは、自己破産の手続中に、一定の仕事につけなくなる制限です。

資格制限がある類型としては、①当然に資格が喪失してしまう類型、②一定の手続を経て資格が使えなくなる類型があります。

①当然に資格が喪失してしまう類型には、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、警備員などがあります。

②一定の手続を経て資格が使えなくなる類型には、生命保険外交員などがあります。

生命保険外交員は、破産手続開始後から免責許可が確定するまでの数か月間、法律上破産者という扱いになります。

破産手続開始時点ですでにこの資格を持っている場合には、保険会社が保険外交員の登録を取消し等の手続をとらない限りは資格を使って仕事をすることが可能です。

5 個人再生手続中に転職した場合

自己破産以外の個人再生や任意整理の方法を選択した場合には、仕事の資格が法律上制限されることはありません。

そのような意味においては、個人再生手続中に転職をすることは自由であるといえます。

しかしながら、個人再生、特に給与所得者等個人再生の場合には、転職することによる影響は大きく、場合によっては、給与所得者等再生の手続を進めていけなくなってしまうこともあります。

なぜなら、給与所得者等個人再生は、定期的な収入を得ることができ、かつ、その変動の幅が少ないことが、裁判所に再生計画を認可してもらうための要件となっているからです。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

転職によって、収入の変動の幅が大きくなる場合は、個人再生の手続を進めていけないこともありますので、特に注意が必要になります。

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