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債務整理で再和解はできるのか

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年2月4日

1 債務整理での再和解の可否

結論から言いますと、再和解は一定の限られた場合にのみ可能、ということになります。

2 債務整理での和解

債務整理をするということは、既に債務を負っている、すなわち、借金やクレジットカードを利用しているということになります。

借金やクレジットカードの利用をした場合、後日返済をすることを契約において約束しております。

そのため、債務整理をするということは、その約束を反故にして、改めて支払いが可能な長期の分割支払いの約束をする(和解)ことになります。

したがって、債務整理での和解をするということは、通常は、既に最初の約束を1回破っていることになり、そのうえで再度約束をやり直すということを意味します。

3 再和解の可否の程度

そうしますと、再和解ということは、約束を再度破ることになりますので、2回も約束を破られた貸金業者やクレジットカード会社としては、相手を信用できず、再和解にそもそも応じないということが考えられます。

そのため、再和解をすること自体が、1回目の和解に比べてハードルが高いものとなります。

特に、1回目の和解をしてから、その和解に基づく返済が数回しか行われていない場合、再和解に応じてもらうことはかなり厳しいことが多いです。

反対に、1回目の和解をしてから、数年間は遅れなく返済を継続している場合であれば、再和解に応じてもらえる可能性はあります。

もっとも、再和解が可能であるとしても、おそらく1回目の和解よりも不利な内容になる場合が多いと考えられます。

4 再和解については弁護士に早めに相談を

再和解の可否については、貸金業者やクレジットカード会社など交渉の相手方にもよりますし、1回目の和解での返済回数、返済の滞りの有無等いろいろな事情が絡み合います。

特に、気を付けていただきたいのは、1回目の和解に基づく返済が遅れ始める前に、弁護士に相談をした方が良いです。

返済が遅れてから交渉をすると、やはり貸金業者やクレジットカード会社の態度が厳しくなります。

1回目の和解も約束である以上、約束を破る前に、再和解が必要であれば早めに弁護士に動いてもらうことが良いと考えます。

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